◎ 不動産所得の損益通算の特例



不動産所得の損失の金額のうち、土地等に対応する借入金利子は損益通算できません



不動産所得の損益通算で <制限されているもの> (措法41の4、措令26の6)




原 則 特 例
不動産所得の金額の計算上生じた損失は
他の各種所得と通算できる
不動産所得の金額の計算上生じた損失の
うち、土地等に対応する借入金利子の
金額は損益通算できない (措法41の4)



(1) 損益通算が不適用となる金額


(イ)土地等の借入金利子の金額 > 不動産所得の損失の金額 の場合
不動産所得の損失額

(ロ)土地等の借入金利子の金額 ≦ 不動産所得の損失の金額 の場合
土地等の借入金利子の金額



(2) 土地等と建物を一括取得した場合の借入金利子の区分方法


要 件(@)土地等と建物を一の契約により同一の者から取得すること
(A)借入金が土地等、建物に区分されていない為、その借入金を土地等、建物の別に区分することが困難であること
区 分
  • 借入金は先ず、建物の取得に充てられ、残額を土地等の取得に充てられた
     ものとして計算できます


  • 指差し絵
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    賃貸マンションなどをローンで購入し、不動産所得の赤字を生じさせ、給与所得や事業所得
    の節税を図ろうとする方法は、この特例により大きく効果が封じられています。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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