◎ 不動産所得の損益通算の特例
◆ 不動産所得の損益通算で <制限されているもの> (措法41の4、措令26の6) |
◆ 原 則 | ◆ 特 例 |
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不動産所得の金額の計算上生じた損失は 他の各種所得と通算できる | 不動産所得の金額の計算上生じた損失の うち、土地等に対応する借入金利子の 金額は損益通算できない (措法41の4) |
(1) 損益通算が不適用となる金額 |
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(イ)土地等の借入金利子の金額 > 不動産所得の損失の金額 の場合 |
(ロ)土地等の借入金利子の金額 ≦ 不動産所得の損失の金額 の場合 |
(2) 土地等と建物を一括取得した場合の借入金利子の区分方法 |
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要 件 | (@)土地等と建物を一の契約により同一の者から取得すること (A)借入金が土地等、建物に区分されていない為、その借入金を土地等、建物の別に区分することが困難であること |
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区 分 | ものとして計算できます |